「『サンタフェ』を廃棄しろ」?〜誤解を排し正確な児童ポルノ規制の議論を
2009-7-2

児童ポルノ禁止法案の答弁に立つ
7月1日付けの「東京新聞」と「日刊ゲンダイ」。
6月26日の法務委員会で、私が、児童ポルノ禁止法改正案の与党案が成立すれば、宮沢りえさんの「サンタフェ」を1年以内に廃棄しろと答弁した旨の記事が載り、私自身目を疑った。
私は、そんな直截的な答弁は行っていない。
具体の「サンタフェ」という書籍は、私自身見てもいないため、そもそも「児童ポルノ」か否か判断できようはずがない。
これまで述べたように、法制定時、児童の裸の描写物は、基本的には「児童ポルノ」に含めていこうという方向で検討を行ったが、医学書や家族の記録等を除くため、「性欲を興奮させ、刺激するもの」という限定が付された。
そして、この「性欲を興奮させ、刺激するもの」の解釈については、法施行後相当詳細な判例も示され、かなり具体的な限定となっており、決して「あいまい」なものではない。
なお、衆議院法制局に問い合わせたところ、その判例に照らせば、「多分『サンタフェ』は現行法の『児童ポルノ』に当たらないのでは」とのことだった。
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国民に開かれた自民党を〜党改革実行本部答申案をとりまとめ
2009-6-28

答申提出後党本部で記者会見
6月11日の自民党本部。
武部勤・本部長以下、自民党党改革実行本部(旧政治改革本部)の役員5名により、麻生総裁に対する党改革に関する答申を行った後、記者会見を行った。
本年2月の麻生総裁からの諮問(候補者公認のあり方、議員定数のあり方、国会活動のあり方等)を受けての答申で、その内容は、非常に多岐にわたるものとなった。
私は、最初の段階では、この作業に関わっていなかったが、3月末、事務局長を務めていた石田真敏衆議院議員(当選3回)が財務副大臣に転出、事務局長が事実上空席になったのを受け、急遽事務局次長に指名され、実質上のとりまとめを委ねられることとなった。
本年3月は、政党助成法の改正、日本年金機構法の改正、国家公務員の夏季ボーナスカットの検討、といった作業が同時並行的に始まり、いずれの仕事でも私がとりまとめ役を担っていたため、時間の使い方には相当な工夫が必要だった。
さて、この党改革実行本部の答申については、いわゆる「世襲制限」の問題に焦点が当たりすぎ、マスコミの取り上げ方もバランスを欠いていたのではという印象がある。
そこで本日は、私たちがとりまとめた答申の骨子について書いてみる。
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児童ポルノ禁止法改正案の審議促進を〜「こども」の保護を後退させる民主党案
2009-6-15

讀賣新聞紙上での葉梨康弘の主張
6月9日付讀賣新聞「論陣・論客」、ほぼ一面を費やし、児童ポルノ禁止法改正案に関する私と民主党議員との対談が、掲載された。
児童ポルノの問題に、私は、かれこれ12年越しの関わりを持つ。
すなわち、平成9年から11年までの警察庁少年課理事官在籍時、当時議員立法で検討されていた児童買春・児童ポルノ禁止法の制定・立案に、役所の責任者として関わった。
さらに、衆院議員に初当選後の平成16年、インターネット上の児童ポルノ画像を規制する同法改正案の提出に携わり、参議院での答弁も行った。
そして、昨年には、児童の権利保護の観点から児童ポルノについての規制を強化することを内容とする与党改正案の提出者となり、今、国会に臨んでいる。
さて、児童に対する性的虐待をなくそうという運動は、1980年代、東南アジアなどへの先進国からの「買春ツァー」や、組織犯罪グループが児童を誘拐してポルノを製造する事件などが国際的問題となる中、草の根の市民活動が、世界を動かし、1989年には、国連総会で、「児童の権利に関する条約」が採択されるに至る。
本日のコラムでは、この「児童ポルノ」の問題について触れてみたい。
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