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国民投票制度視察19~ゲラ・スペイン下院憲法委員長

11月15日、ゴンザレス政権の副首相を長く務め、また、1978年憲法の制定にも参画した「歴史上の人物」でもある、ゲラ・下院憲法委員長。まあ、スペイン政界のご意見番といったところか。rnNATO残留を決めた国民投票(1986)でも、与党の運動を指揮、投票前の圧倒的不利(離脱)の予想をひっくり返すなど、いかにも修羅場で剛腕を発揮してきた印象。rn1978年憲法で、上院を地方の代表と規定、諮問的国民投票を行うか否か、海外派兵を行うか否かの国会承認を下院のみで足りる(両院の意見が異な…

国民投票制度視察18~ガリーゲス・スペイン日本財団会長

11月14日、1500人の職員を擁する欧州最大の弁護士法人の総帥・ガリーゲス西日財団理事長。勿論、本人も高名な法律家。rn国民投票は、北米的なキャンペーン合戦にすべきでないという認識がベースにある。rnそして、「民主主義は、全ての国民の一致ではない。意見の違いがあっても共存する制度である。」ということをベースに、国民投票の過程においては、できるだけコンセンサスを広げる努力をしていくことが大切で、政党間協議や各種団体におけるディベートを重視する立場。rn総じて、スペインにおいて…

国民投票制度視察17~バレロ・スペイン下院副議長補佐

11月14日、スペイン下院議長表敬を申し込んでいたが、議長が出張中、代わりにアポをとった副議長は予算審議の本会議が延びて会議場を出られず、副議長補佐(国会議員)と面談。rnスペインも、女性第1子による王位継承を認めるため、憲法改正(国王に関する改正は国民投票を伴う)の必要に迫られている。rnそのためにも、主要政党による議会内のコンセンサスと、国民に対する意識の醸成が必要という発言があった。rn特に、国王に関する憲法改正に係る国民投票の投票率が余り低くなると、王政の正統性に問題…

国民投票制度視察16~フンコ・スペイン政治憲法研究所長

11月14日、週末にスイスからスペインに移動し、いよいよ第2週目の調査開始。rn上院のシンクタンクである政治憲法研究所のフンコ所長。rnスペインでは、議席数に応じ、政党に対してTVのスペースが割り当てられる由。また、フランコ政権時代も国民投票は行われており、78年憲法も、当時の国民投票法に基づき実施されたという。rnまた、国民投票については、「重要ではあるがあらゆる問題の解決にはつながらない」ものであり、「複雑な政治課題を簡単な問にして聞くことは、投票結果を操作できる可能性も…

国民投票制度視察15~リンダー・ベルン大学教授

11月11日、国民投票法制の「世界的権威」であるリンダー教授の「講義」を受ける。rnそもそも今回の2週間にわたる調査、何か大学に再入学したかのようで、久しぶりにきちんとノートをとった。今日はその極めつけ。rn「国民投票が、独裁者に利用されたり、人気投票にならないようにするためにはどうしたらよいのか」という私の質問に対し、「国民に対する問いかけの仕方の問題だ。(国会が国民投票の必要性を判断するにしても、)国民投票に付す案件は、国民自身の問題意識から出たものでなければならない。」…

国民投票制度視察14~ホッツ・スイス内閣府長官

11月11日、ホッツ内閣府長官と会談。rn彼女は、日本で言えば、衆議院事務総長を長く勤めた経歴の持ち主。rn話を聞いていると、「直接民主制」は、3つの民族と4つの公用語を持つ、「人工国家」=「スイス」という国のアイデンディティーそのものという印象を強く持った。

国民投票制度視察6~ドルゴネッツ・スロバキア国会憲法委員長

11月11日、スイス司法省で、マーダー局次長らから国民投票手続きの実務を聴く。rn放送メディアが中立でなければならないことは、スイスでは憲法に規定されており、これが、実定法上、出版メディアとの規制を異にしているという説明。もっとも、わが国でも、放送メディアについては放送法が、その公平性を規定しており、紙のメディアについては法律上明文の規定がないことを考えると、まあ理解できるという印象だった。rnいわゆる郵便投票については、数票から数百票の不正は、言葉は悪いが折り込み済みという…

民投票制度視察5~フォーグル・オーストリア内務省総局長

11月11日、チューリッヒからベルンに向かう高速のSAで、今月27日投票の国民投票運動ポスターを見かける。rn「遺伝子組み替え技術開発凍結」という案件(一般国民からの発議)に対し、「それは進歩ではない」と大書し、NOを呼びかけるもの。rnただ、投票日まで2週間以上あるせいか、また、国民投票に付された案件が比較的おとなしいせいか、国民投票運動ポスターは、注意しなければ目に付かないという感じだった。rn

国民投票制度視察4~サラエボの銃声

11月10日、ハルディマン・スイス国営放送編集長から、国民投票とTV放送の実態について聴く。rn新聞などの出版メディアと異なり、スイスでは、TV・ラジオの中立が、憲法で義務づけられており、CMも禁止。ただし、国民投票については、報道番組の一環として、討論番組が制作されるとのこと。rn放送メディアと出版メディアの規制の差違が興味深かった。

国民投票制度視察3~コネリック・オーストリア憲法裁判所長官

11月10日、アシュバンデン・ノイエチュルヒャー紙編集委員から、スイスにおける国民投票と新聞報道の実態について聴く。rnスイスは、年に4回の国民投票が定期的に行われる、まさに「国民投票のメッカ」。rn新聞も、いろいろな立場の意見を報道しつつも、社説において自紙の意見を述べることができる。勿論広告掲載も自由。rnまた、倫理違反の報道については、自主規制を行う委員会があるとのこと。rn